特別障害者手当
精神又は身体に重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅障害者に支給されます。
●支給対象
精神又は身体に著しい重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅障害者。
ただし、次のような場合は支給されません。
(1)本人や扶養義務者の所得が基準を超えた場合
(2)社会福祉施設に入所している場合
(3)病院または診療所に継続して3か月を越えて入院した場合
●手当月額
26,440円
●支払時期
2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までを支給します。
福祉課 福祉スタッフ
TEL 0550(76)6666
更新日: 平成20年10月22日