特別障害者手当

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精神又は身体に重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅障害者に支給されます。

●支給対象 

精神又は身体に著しい重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅障害者。

ただし、次のような場合は支給されません。

(1)本人や扶養義務者の所得が基準を超えた場合

(2)社会福祉施設に入所している場合

(3)病院または診療所に継続して3か月を越えて入院した場合

●手当月額

26,440円

●支払時期

2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までを支給します。

 

福祉課 福祉スタッフ

TEL 0550(76)6666

更新日: 平成201022

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