特別児童扶養手当

このウィンドウを閉じる

20歳未満の身体に障害のある児童を養育する父母または養育者に対して支給される手当です。手当月額は障害の状況に応じて規定されています。

●支給対象

20歳未満で、法令により定められた程度の障害の状況にある児童を養育する父母または養育者。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、手当を受給することができません。
(1)受給者(申請者)の所得や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める額以上である場合

(2)児童が児童福祉施設等に入所している場合(母子寮、保育園、通園施設等は除く)

(3)児童が障害を理由とする公的年金を受けている場合

●手当月額 

1級 50,750円
2級 33,800円

●支払時期

4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。

 

福祉課 福祉スタッフ

TEL 0550(76)6666

更新日: 平成201022

トップページへ