子ども手当

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○「子ども手当」が平成22年4月からはじまりました。

  子ども手当は次代を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。

○子ども手当制度について

・中学校を卒業するまでの子どもを養育している方に、子ども1人につき月額1万3千円(平成22年度)を支給します。

※公務員の方は勤務先から支給されますので、勤務先に申請してください

・子ども手当の支給は年3回(6月、10月、2月)で、4ヶ月分をまとめてお支払いします。

○子ども手当の申請について

・今まで児童手当を所得制限等で受給できなかった方も今回の子ども手当では対象となりますので、申請が必要です。

・あらたに子ども手当の対象になった中学2、3年生の子どもがいる世帯の方は申請が必要です。

・4月以降に子どもが生まれた世帯の方や、4月以降に町内に転入してきた世帯の方も申請が必要です。

・本年3月まで児童手当を受給していた方は、あらたな申請は必要ありません。ただしあらたに対象となった中学2、3年生の子どもがいる方は「子ども手当額改定請求書」の提出が必要です。

・あらたに子どもが生まれるなど子ども手当の対象となる子ども人数などが変わった場合は「子ども手当額改定請求書」の提出が必要です。

 

申請用紙は福祉課や住民課、各支所に用意してあります。申請時に必要なものとしては、印鑑と申請者(保護者)の方の健康保険証のコピー(国民健康保険の方は不要)、申請者本人名義の通帳のコピー(口座番号がわかるもの)です。

 

    寄附について

・子ども手当の支給を受けずに町に寄附して子育て支援に活用してほしい方は、福祉課までお問合せください。

    子ども手当制度開始に伴う特例

・子ども手当の新規対象者になっている方は、平成22年9月30日までに申請していただければ4月分までさかのぼって支給されます。10月1日以降に申請された方は翌月からの支給になります。

 

問合せ先

福祉課 福祉スタッフ

T E L:76−6666

更新日: 平成22818

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