児童手当

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児童手当制度とは、児童を養育されている方に手当を支給し、家庭生活を安定させ、児童の健全な育成と資質の向上を図るものです。

●支給対象

12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校終了前の児童)を養育されている方に支給します。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。

●支給手続き

児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の市区町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されます。

●支給月額  (平成20年4月現在)

◆3歳未満 一律 10,000円

◆3歳以上 第1子・第2子 5,000円、第3子以降 10,000円

●支給時期

毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。

●所得制限限度額

所得には一定の控除があります。また、所得制限限度額は年によって変更されることがあります。扶養親族等の数

自営業者
(国民年金加入者)

サラリーマン
(厚生年金等加入者)

0人

460万円

532万円

1人

498万円

570万円

2人

536万円

608万円

3人

574万円

646万円

4人

612万円

684万円

5人

650万円

722万円

※所得税法に規定する老人医療控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得税ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族である時は44万円)を加算した額。

 

福祉課 福祉スタッフ
TEL 0550(76)6666

更新日: 平成201022

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