児童扶養手当

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18歳に達した最初の3月31日までの子どもがいる母子家庭等に支給される手当です。なお平成22年8月から父子家庭も対象となりました。

 

    対象 以下のいずれかの状態にある児童を監護している保護者の方

        父母が離婚した児童

        父または母が死亡、または生死不明である児童

        父または母が重度の障害を有する児童

        父または母が1年以上拘禁されている児童

        父または母が1年以上遺棄されている児童

        婚姻によらないで生まれた児童

 

    手当額

  母1人、児童1人の場合、月額41,720円(全部支給)、または月額41,720円から9,850円まで所得額によって10円単位で変動します。児童の2人目は5,000

加算、3人目以降は1人につき3,000円加算します。

 

    所得限度額 (給与所得控除後の額)

  前年の所得が下記の額以上の方は、手当の一部または全部が支給停止になります。

区分

扶養親族の数

全部支給

一部支給停止

扶養者が母または父の場合

1人

570,000

2,300,000

2人

950,000

2,680,000

3人

1,330,000

3,060,000

孤児等の養育者の場合

1人

2,740,000

 

 

 

2人

3,120,000

3人

3,500,000

所得額の計算には一定の控除がありますので、福祉課へお問合せください。

 

    支給制度 以下のいずれかに該当するときには支給されません。

        父または母が婚姻したとき(事実上の婚姻関係になったときを含む)

        児童が父または母の死亡について、法定の遺族補償または公的年金制度から遺族年金などを受けられるとき

        父、母または養育者が老齢福祉年金以外の公的年金を受けられるとき、または児童が父または母の公的年金の加算対象になっているとき

        父、母、養育者または児童が国内に住所がないとき

        母子家庭の場合、児童が父と生計を同じくしている時、あるいは母の配偶者に養育されているとき(重度の障害を有する父を除く)

        父子家庭の場合、児童が母と生計を同じくしている時、あるいは父の配偶者に養育されているとき(重度の障害を有する母を除く)

    支給金額の減額適用について

 平成15年4月1日を起点として、受給期間が5年を超える方、あるいは支給要件に該当してから7年を越える方については、それまでの支給額の2分の1が減額される場合があります。減額適用除外の条件など、詳細は福祉課までお問合せください。

 

福祉課 福祉スタッフ

T E L:76−6666

更新日: 平成22818

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