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所得額の計算には一定の控除がありますので、福祉課へお問合せください。
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支給制度 以下のいずれかに該当するときには支給されません。
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父または母が婚姻したとき(事実上の婚姻関係になったときを含む)
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児童が父または母の死亡について、法定の遺族補償または公的年金制度から遺族年金などを受けられるとき
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父、母または養育者が老齢福祉年金以外の公的年金を受けられるとき、または児童が父または母の公的年金の加算対象になっているとき
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父、母、養育者または児童が国内に住所がないとき
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母子家庭の場合、児童が父と生計を同じくしている時、あるいは母の配偶者に養育されているとき(重度の障害を有する父を除く)
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父子家庭の場合、児童が母と生計を同じくしている時、あるいは父の配偶者に養育されているとき(重度の障害を有する母を除く)
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