ひとり親家庭支援制度

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御存知ですか

「ひ と り 親 家 庭 支 援 制 度」

 

精神的にも経済的にも大変なひとり親家庭のお父さんやお母さんを支援するために、さまざま制度があります。御利用ください。

 

1 母子家庭等医療費助成(町健康福祉課)

(1) 対象者 20歳を迎える前日の属する月までの間にある児童を扶養していて、所得税のかかっていない世帯で、次の要件にあてはまる人です。

  ア 母子家庭の児童と母

  イ 父子家庭の児童と父

  ウ 両親のいない家庭の児童

  エ 父(又は母)が一定程度の障害にある児童と母(又は父)

  オ 父(又は母)の生死が明らかでない児童と母(又は父)

  カ その他((又は母)が1年以上遺棄している児童と母(又は父)など)

(2) 申請方法 母子家庭等医療費助成金受給者証交付申請書(印鑑が必要です。)に、健康保険証の写し等の必要書類を添えて、町健康福祉課に提出してください。

 ※ 毎年6月に受給者証の更新の手続きをします。

 (3) 助成方法 県内の医療機関で受診した場合は、健康保険の高額療養費と付加給付金の額を控除した額が受診月の3カ月以降の月に口座に振り込まれます。ただし、保険診療適用外の治療は適用となりません。なお、県外の医療機関で受診した場合は、母子家庭等医療費助成金支給申請書の用紙に当該医療機関に証明していただくか、診療報酬請求点数の記載された領収書を添付して、町健康福祉課に請求してください。

 

2 児童扶養手当(町健康福祉課)

(1) 受給対象者 次のいずれかの条件に該当する18歳に達する日以後の最初の331日までの間にある児童(一定以上の障害の状態にある児童は20歳未満まで)を監護する母、看護し、かつ、これと生計を同じくする父又は当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者

ア 父母が婚姻を解消した児童

イ 父又は母が死亡した児童

ウ 父又は母が一定以上の障害の状態にある児童(年金の加算対象となっている場合を除く)

エ 父又は母の生死が明らかでない児童

オ その他(父又は母から1年以上遺棄されている児童、父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童など)

(2) 支給制限 次のいずれかに該当する場合には、手当は支給されません。

ア 受給対象者が国内に住んでいないとき

イ 児童の住民登録が国内にないとき

ウ 受給対象者が老齢福祉年金以外の公的年金を受給できるとき

エ 児童が児童福祉施設等に入所しているとき

オ 手当を受けようとする父・母が婚姻と同様な状態にあるとき

カ その他(児童が公的年金給付の額の加算の対象となっているときなど)

(3) 支給額 受給対象者及び同居の扶養義務者の前年の所得によって決定されます。

(全部支給〜全部停止)

ア 児童1人の場合の月額(平成2341日現在)

   () 全部支給 41,550

   () 一部支給 41,540円〜9,810

  イ 児童2人目は月額5,000

ウ 児童3人目以降は、1人につき月額3,000

※ 「認定請求されてから5年」または、「認定請求できる日から7年」以上経過していると、いずれか早い日の属する月から、手当が減額される場合があります。

 ※ 認定請求時に児童が3歳未満、身体上の障害をお持ちの場合等については、減額されるまでの期間が延長される場合があります。

(4) 申請方法 児童扶養手当認定請求書(印鑑が必要です。)に、戸籍謄・抄本、住民票の写し等の必要書類を添えて、町健康福祉課に提出してください。

 ※ 毎年8月に現況届の提出が必要となります。

 

3 JR通勤定期の割引

(1) 対象者 児童扶養手当受給者の方またはその方と同一世帯の方で、通勤定期乗車券を必要とする方

 (2) 割引内容 普通定期券の3割引きで「特定者用の通勤定期券」が購入できます。

(3) 手続方法

 ア 定期券購入の事前手続(町福祉課) 

  () 特定者資格証明書の交付 特定者資格証明書交付申請書(印鑑が必要です。)に、定期券を購入する方の写真(最近6か月、正面上半身、縦4cm×横3cm)を添えて、児童扶養手当証書を示し、町福祉課に提出し、特定者資格証明書の交付を受けてください。なお、特定者資格証明書は、1年間有効となります。

  () 特定者用定期乗車券購入証明書の交付 特定者用定期乗車券購入証明書交付申請書(印鑑が必要です。)に、特定者資格証明書を示し、町福祉課に提出し、特定者用定期乗車券購入証明書の交付を受けてください。

 イ 定期券の購入方法(JR各社の駅の窓口)

   駅の窓口に「特定者資格証明書」を示し、「特定者用定期乗車券購入証明書」と「定期乗車券購入申込書」(駅の窓口にあります。)を提出してお求めください。

(4) 定期券使用時の注意 定期券と共に「特定者資格証明書」を携帯することになっています。

 

4 母子福祉資金・寡婦福祉資金(県健康福祉センター又は町健康福祉課)

 (1) 対象者 

ア 母子福祉資金 @20歳未満の児童を扶養している夫のいない女子及びその扶養する20歳未満の児童A20歳未満の父母のいない児童

イ 寡婦福祉資金 @20以上の子を扶養する夫のない女子及びその扶養する20以上の子A子を扶養していない夫のない40歳以上の女子で前年の所得額が2036千円以下の方

 (2) 貸付資金の種類 修学資金、就学支度資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、事業開始資金、事業継続資金、結婚資金

(3) 手続方法 申請書は町福祉課で手に入ります。母子面接後、申請書の提出となります。その後、県での審査があり、貸付の可否が決定されます。

 (4) その他 

ア 修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金及び結婚資金については、対象児童が連帯借受人となります。

イ 資金の貸付にあたっては、返済能力や保証人等の返済能力等につき審査を行います。審査の基準は各資金によって異なります。また、必要に応じて面接等を行います。

ウ 資金を借りられた方が、期限内に返済をなさらない場合、違約金がつくことがあります。

 

5 要保護・準要保護児童生徒就学援助費(町こども育成課又は町内小・中学校)

(1) 対象者 町内小・中学校に在学している児童生徒の保護者のうち,経済的な理由で就学に必要な費用の支出が困難と認められる児童及び生徒の保護者

 (2) 援助の対象となる費用

ア 要保護児童生徒(児童生徒の保護者が生活保護法の規定による保護を受けている児童生徒)  生活保護法に基づく教育扶助対象費用以外の費用で、修学旅行費・医療費(学校保健安全法に定める疾病)

イ 準要保護児童生徒(要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる世帯の児童生徒) 学用品費、通学用品費、学校給食費、通学費、校外活動費、修学旅行費、医療費(学校保健安全法に定める疾病)、新入学用品費

(3) 申請方法等 申請書と共に必要書類を町内小・中学校に提出してください。その後、地区民生委員児童委員の実態調査を経て、町教育委員会にて決定されます。

   就学援助費は、学校をとおして支給します。

 

6 ファミリー・サポート・センター(町こども育成課)

(1) ごてんば・おやまファミリー・サポート・センター(御殿場市役所1階 子育て支援課 TEL:0550-82-6848)は育児の援助を行いたい人と、育児の援助を受けたい人の会員組織です。会員登録をしておけば、すぐに利用できます。

御殿場市 (2) 援助内容 御殿場市

ア 保育園、幼稚園の開始前、終了後に子どもを預かります。

イ 保育園、幼稚園の送り迎えをします。

ウ 学童終了後や学校の終了後に子どもを預かります。   

エ 乳幼児を連れて出かけにくい時(兄弟の学校行事等)に子どもを預かります。

オ 親が求職活動や就業訓練に行きたい時に子どもを預かります。

カ 時には子育てを離れて、親が自分自身の時間を持つため、預かります。

  キ 上記以外でもご相談によりお預りしますので、まずはファミリー・サポート・センターへお電話ください。

(3) 援助のシステム 御殿場市

ア 委託会員としてファミリー・サポート・センターへ登録する。

イ 委託会員がセンターへ援助を申し込む。

ウ センターは受託会員の中から会員を紹介する。

エ 委託会員と受託会員の事前打ち合わせ(援助の内容、時間、方法など)

オ 話し合い成立後、受託会員による育児援助。

カ 子育てサポートの終了後に報酬(利用料金)の授受

* 会員には入会と同時に「会員傷害保険」「賠償責任保険」「児童傷害保険」に加  入(個人負担なし)しますので安心です。

 (4) 利用料金

  ア 月曜〜金曜日の午前7時〜午後7時までの間 1時間600円

  イ 土・日・祝日、軽度病児保育、基本時間外  1時間700円

(5) 登録方法御殿場市

 写真2枚(免許証写真の大きさで申込者の顔写真です。)、印鑑、保険証(委託会員のみ)を持参して、ごてんば・おやまファミリー・サポート・センター(御殿場市役所1階 子育て支援課 TEL:0550-82-6848)まで直接お出かけ下さい。

 

7 生活福祉資金(町社会福祉協議会)

(1) 対象者 他からの借入れが困難な所得の低い世帯や身体障害者のいる世帯、日常さまざまな手助けを必要とする65歳以上の方のいる世帯です。

(2) 制度概要 国と県が資金を出し合って、低い金利で病気療養、子供の修学資金、住宅の改築などのために貸付けるものです。

(3) 問い合わせ先 小山町社会福祉協議会

 

8 母子家庭等日常生活支援(静岡県母子寡婦福祉連合会)

(1) 対象者 母子家庭や父子家庭、寡婦の方です。

(2) 制度概要 自立促進に必要な事由(技能習得のための通学、就職活動等)または社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬 祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加等)により、一時的に介護、保育等が必要なとき、又はひとり親家庭となって間もない家庭に、育児や食事 の世話などをお手伝いする家庭生活支援員を無料(一定の所得をオーバーする方は有料)で派遣する制度です。

(3) 問い合わせ先 静岡県母子寡婦福祉連合会

 

9 ひとり親家庭生活支援(静岡県母子寡婦福祉連合会)

(1) 対象者 ひとり親家庭の方です。

(2) 制度概要 児童が、気軽に相談できる援助員(ホームフレンド)を派遣し、子どもの悩みを聞き、心の支えになると共に、生活面の指導を行う制度です。

(3) 問い合わせ先 静岡県母子寡婦福祉連合会

 

10 母子家庭自立支援給付金(県健康福祉センター)

(1) 対象者 20歳未満の子を養育する母子家庭の母で、児童扶養手当支給水準未満の方です。

(2) 制度概要 母子家庭のお母さんが就職に役立つ技能や資格の取得のため各種講座を受講したり、各種学校等の養育機関で修業する場合などに、給付金を支給する制度です。

 

 (3) 給付金内容

  ア 自立支援教育訓練給付金 経済的自立のために県指定の職業能力開発講座を受講後、自立支援教育訓練給付を支給します。対象講座は、雇用保険制度の教育訓練給付金指定講座等です。支給額は、対象講座の受講料の2割相当額(上限、下限有り。)です。

  イ 高等技能訓練促進費 就職に有利な資格取得と経済的自立のために2年以上養成機関で修業した場合支給します。対象資格は、看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士などです。支給対象期間や支給額は、前年所得等により変わります。

 (4) 手続き 修業開始前の事前相談が必要となりますので、県健康福祉センターに御相談ください。

 

11 母子生活支援施設(県健康福祉センター)

(1) 対象者 18歳に達する日以降最初の331日までの子どもを養育している母子家庭の方です。

(2) 制度概要 母子家庭のお母さんが、生活上のいろいろな問題のため、子どもの養育が十分できない場合に、子どもと一緒に入所する施設です。居室を提供するほか、母子指導員などがお母さんの生活相談に応じたり、子どもの学習指導などを行なっています。

(3) 問い合わせ先 県健康福祉センター

 

12 相談関係

 (1) 県児童相談所 18歳未満の児童に関する相談に応じます。親子のあり方や子どもの育て方を共に考え、問題を整理し、子どもの問題への関わり方について援助します。

 (2) 家庭児童相談室 家庭における子どもの養育やしつけ、家族関係や学校生活等に関する悩みや相談に応じています。(県健康福祉センター)

 

13 問い合わせ先

(1) 静岡県母子寡婦福祉連合会 054-254-5520

(2) 県東部健康福祉センター 055-920-2080

(3) 県東部児童相談所 055-920-2085

(4) 町社会福祉協議会 0550-76-9906

(5) 町こども育成課 0550-76-6126

(6) 町健康福祉課 0550-76-6666

健康福祉課

T E L:76−6666

更新日: 平成2441

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