|
ふるさと寄附金(納税)制度について |
||||||
|
全国の静岡県小山町ゆかりの皆さま |
||||||
|
ふるさと寄附金(納税)で小山町を応援してください!! |
||||||
|
町長からのメッセージ |
||||||
|
||||||
|
静岡県の北東端に位置する小山町は、北西端は富士山に達し、その富士山を頂点に北東方は三国山稜と丹沢山地、東南方は金時山の箱根外輪山に囲まれた首都圏から九十キロの自然が溢れる町です。 今、小山町のこの自然を日本全国の沢山の人々に満喫してもらおうと「富士箱根トレイル」を整備しました。山稜からは富士山が眼前に聳え、遠くは駿河湾、相模湾まで望まれます。ブナや楓、小鳥たちの声が一杯です。この豊かな自然と金太郎のふるさとの小山町を子ども達へ、そしてまた子ども達の子ども達へしっかりと引き継ぐことが今の私たち大人の責務と考えています。小山町を愛してくださる皆さま、また小山町に所縁のある皆さま、このたびの「ふるさと寄附金(納税)」にご賛同いただき、何時お出でになられても心が康らげる小山町の“健体康心づくり”に御支援を賜りますようお待ちしております。 |
||||||
|
ふるさと寄附金(納税)とは 「ふるさと寄附金(納税)」とは、応援したいと思う自治体への寄付金相当額が、今お住まいになっている自治体の個人住民税などから控除される制度のことで、「ふるさとを大切にしたい」「ふるさとの発展のために貢献したい」という気持ちをかたちにしようとするものです。 |
||||||
|
こんな事業に力を入れています! ☆自然と調和した賑わいのある町づくり 小山町は、富士山を中心として三国、丹沢、箱根外輪山の山々に囲まれた自然豊かな環境を基調とした位置にあり、多くの観光資源があります。 フィルムコミッション事業や自転車のロードレースなどで、地域資源を生かした交流人口の拡大を図っています。 さらに、三国山稜から明神峠、湯船山さらに不老山から足柄峠を巡り、金時山に至る「富士箱根トレイル」を整備し、交流人口の拡大を図ってまいります。 ☆少子化対策、子育て支援 少子化に歯止めをかけるべく策定した「小山町次世代育成支援行動計画」に基づき、子育てを支援し、次世代を担う子どもとその保護者を支援しています。 そのひとつの施策として、全国的にも先駆的な「こども医療費助成制度」として、中学生までの入院及び通院にかかる医療費の無料化をしています。 ☆地域防災対策 地域の安全は、地域住民が自ら守ることが基本であり、自主防災組織の再編強化を推進しています。 さらに、地震対策では、国や県が補助している「木造住宅耐震補強工事事業」に町単独助成を上乗せし、さらに木造住宅の耐震化を進めています。 ☆学校教育の充実 小山中学校の改築に取り組み、教育環境の改善を図ります。現在の校舎は建築後、約40年経過しており、情報化対応や地震対策の点から、平成23年度の完成を目指しています。今後、学校併設の体育館等の耐震補強等も進めていきます。 また、特別教育支援の充実を進めています。 ☆特色あるまちづくり 交流人口の拡大を図るべく、国道138号に「道の駅」設置に向け、地域の方々や国、県など関係機関の参画を得ながら推進しています。 |
||||||
|
ふるさと寄附の方法 寄附申込書にご記入の上、担当窓口へ持参、郵送、FAXでご送付ください。 郵便送付先 〒410-1395静岡県駿東郡小山町藤曲57番地の2 FAX送信先 0550-76-4633 後日、小山町役場から「寄附承諾書」を郵送いたします。 寄附の流れ(PDF:66KB) |
||||||
|
寄附金控除の種類と控除額 寄附を行った翌年の確定申告において、小山町が発行する寄附金証明書を添付して申告していただくことによって、次のように税額控除が受けられます。 |
||||||
|
■対象となる方:個人住民税の納税義務のある方 ■対象となる金額:2,000円を超える部分の金額 ※平成22年度分の所得税から引き下げ(改正前は5,000円) @所 得 税 次の計算式で求められた金額を控除することができ、所得税の還付が受けられます。 (寄附金額−2,000円)×所得税率(5〜40%) 例:(40,000円−2,000円)×10%=3,800円 ▼1月から12月までの寄附に関し、翌年の確定申告で還付 A個人住民税 次の計算式で求められた金額が、翌年度の個人住民税額から控除されて課税されます。 (寄附金額−2,000円)×(100%−所得税率(5〜40%) 例:(40,000円−2,000円)×90%=34,200円 ▼控除後の税額で、翌年度の住民税を課税 ※参考例として所得税率10%で計算しています。 ※税の控除額には上限があります ※適用下限金額として、寄附金額のうち2,000円は自己負担額となり、税額控除の計算から除かれます。 ※詳しくは、お近くの税務署または市区町村役場税務担当にお問い合わせください。 |
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
||||||
|
更新日: 平成23年5月1日 |
|
|||||