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 選  挙

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お知らせ

4月24日(日)は小山町議会議員選挙と小山町長選挙の投票日です!

(↑クリックすると詳細が表示されます↑)

 

 

§選挙権§

 

 

 日本国民は満20歳になると選挙権が与えられます。ただし、投票するためには、同一市町村に引き続き3か月以上住んでいて、かつ、選挙人名簿に登録されていることが必要です。

 

選挙人名簿登録者数

  男             8,621

  女             8,068

 合 計        16,689

 

 

 

(平成23418日現在)

 

 

§被 選 挙 権§

 

 

 選挙で候補者になれる資格を被選挙権といいます。被選挙権は選挙の種類によって次のように定められています。

衆議院議員

25歳以上の日本国民

参議院議員

30歳以上の日本国民

都道府県知事

30歳以上の日本国民

市町村長

25歳以上の日本国民

都道府県議会議員

25歳以上の日本国民で当該都道府県議会議員の選挙権がある方

市町村議会議員

25歳以上の日本国民で当該市町村議会議員の選挙権がある方

 

 

 

§期日前投票など§

 

 

こんな投票もできます


期日前投票
 選挙当日、仕事、入院、冠婚葬祭、旅行など一定の理由で投票できない方は、期日前投票をすることができます。
 小山町で期日前投票をできる方は、小山町の選挙人名簿に登録されている方のみですので、ご注意ください。
    期 間 : 公示(告示)の翌日から投票日の前日まで

    時 間 : 午前8時30分から午後8時まで

    場 所 : 役場本庁 3階会議室

    持ち物 : 投票所入場券(入場券がなくても投票できます)


不在者投票
 指定された病院などの施設に入院・入所している方は施設の長に申し出ると、その施設で不在者投票を行うことができます。


 また、長期出張などの理由により名簿登録地の市町村で投票できない方は、次の手順で滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
@「宣誓書及び投票用紙・不在者投票用封筒交付請求書」に必要事項を記入の上、名簿登録市区町村の選挙管理委員会に直接または郵送で投票用紙を請求する。

   「宣誓書及び投票用紙・不在者投票用封筒交付請求書」…(PDF

A郵送された投票用紙等を開封せずに、滞在地の選挙管理委員会に持参し投票する。

B滞在先の選挙管理委員会から名簿登録選挙管理委員会に、投票用紙が郵送される。

※期間を要するので早めに手続きしてください。


郵便投票
 身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方は、郵便による投票ができる制度があります。ただし、障害の部位または等級により該当しない場合もありますので選挙管理委員会までお問い合わせください。

 

点字投票
 目の見えない方は、点字で投票することができます。投票所で申し出てください。

代理投票
 身体の故障などで自ら投票用紙に候補者の氏名などを書くことができない場合、指定された代理者が代わって記載します。

 

小山町選挙管理委員会

(総務課総務スタッフ)

T E L0550-76-6131

更新日: 平成23418

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