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 保育料について

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保育料の額

小山町では、国が定める標準的な徴収金の額を、軽減した額で保育料を定め、保護者の方の税額に応じて保育料をいただいております。

保育料は、入所する児童の父母の前年の所得税額の合計によって決定します。なお、所得税額が0円の場合は、前年度の市町村民税額で決定します。

なお、保育料算定の年齢基準日は、入所月の1日となり、年度途中で年齢が変わってもその年度中は、保育料は変わりません。

所得税額の特例

保育料算定に用いる所得税額は、「寄付金控除」「配当控除」「外国税額控除」「住宅借入金(取得)等特別控除」等を控除する前の税額を適用します。

2人目以降の保育料

同一世帯から2人以上の児童が入所している場合は、年齢が高い順に数えて、上の子から全額、半額、無料となります。

母子世帯・障害児のいる世帯等の保育料の軽減

()子世帯または在宅障害児()のいる世帯で、前年の所得税及び前年度の町県民税がともに非課税の場合は、保育料が免除されます。

保育料の改定

年度当初は、入所手続きの際に提出していただいた保育料算定の為の資料(源泉徴収票等)で、保育料を算定します。

その後、6月以降に課税状況の調査を実施し、課税状況の変更が確認された場合は、入所当初に遡って保育料を改定し、差額を還付または追加徴収します。

保育所保育料徴収基準表                         (単位:円)

階層

区分

定義

保育料(月額)

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

第1

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)、並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

0

第2

第1階層及び第4階層〜第10階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

非課税世帯

4,000

3,000

3,000

第3

課税世帯

11,000

9,000

9,000

第4

第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

40,000円未満

19,000

17,500

17,000

第5

40,000円以上

50,000円未満

26,000

24,000

22,000

第6

50,000円以上103,000円未満

33,000

28,500

26,000

第7

103,000円以上153,000円未満

38,000

31,000

26,500

第8

153,000円以上413,000円未満

43,000

31,000

26,500

第9

413,000円以上540,000円未満

48,000

31,500

27,000

第10

540,000円以上

54,000

31,500

27,000

備考

    この表の第4階層〜第10階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)第14条による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1)    所得税法第92条第1項第95条第1項第2項及び第3項

(2)    租税特別措置法第41条第1項及び第2項第41条の2並びに第41条の19の2第1項

(3)    租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

    児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収基準額とする。

(1)                「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯

(2)                「在宅障害児()のいる世帯」……次に掲げる児()を有する世帯をいう

    身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

    療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

    精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

    特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3)                「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

階層区分

徴収基準額(月額)

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

第2階層

0円

0円

0円

    第2階層から第10階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園又は認定こども園に入園している場合において、次表の第1欄の階層区分ごとに第2欄に掲げる児童については、第3欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。ただし、児童の属する世帯が2に掲げる世帯の場合の第2階層については、2に掲げる徴収金基準額により計算して得た額とする。

第1欄

第2欄

第3欄

第2〜第10階層に属する世帯

ア 最も年齢が高い児童

徴収基準額表に定める額

イ ア以外の児童のうち、最も年齢が高い児童

徴収基準額表に定める額×0.5

ウ 上記以外の児童

0円

() 10円未満の端数は、切り捨てる。

 

 

 

 

こども育成課

T E L0550-76-6126

更新日: 平成2441

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