指定学校変更制度について
町内小・中学校に通う児童・生徒は、住民登録をしている住所に基づいて、あらかじめ小山町立学校通学区規則により、通学すべき学校が指定されています。このように指定された学校を指定学校といいます。
しかし、小山町教育委員会が定めた基準に該当する特別な事情があり、指定学校を変更して通学を希望する場合は、保護者の申し出により、小山町教育委員会が変更を認める場合があります。
許 可 基 準
許可期限
(1)転 居
学区外に転居したが、引き続き転居前の学校に通学を希望する場合
小学校は学年末
中学校は卒業迄
(2)転居予定
新築等に伴う転居があるとき、あらかじめ転居地の学校へ通学する場合および建替え等により一時的に学区外に居住する場合
完成まで(完成見込前4か月以内)
(3)教育的配慮
身体面(健康面)、金銭面(消費者金融等)または家庭不和(離婚)などにより、教育的配慮を必要とする場合
当該事由が解消されるまで(1年更新)
(4)生徒指導上の配慮
生徒指導上の配慮を必要とする場合
(5)特別支援学級への就学
特別支援学級入級者の指定学校変更も上記に準ずる。ただし、就学上保護者が希望する場合は、事由により認める。
在籍する期間
(6)その他
その他特殊な事情が生じた場合で委員会が特に認めた場合
学校教育課
TEL:0550-76-6122
更新日: 平成21年7月6日