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水道使用開始・休止

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水道の使用を開始・休止しようとするときは、あらかじめ届け出が必要になります。
また、使用者の氏名・送付先の変更などを行なうときにも届け出が必要になりますのでご連絡ください。

 

給水装置に関する届出が電話でも出来るようになりました。

  これに伴い、開始・休止手数料も不要となりました。

  なお、電話受付後こちらから再度確認の電話を掛けさせていただきます。

 

給水装置に関する届書 PDF9KB

●届出先

(1)水道の開栓・閉栓
(2)
メーターの検針
(3)
料金の徴収(口座振替を含む)
  に関することは、役場上下水道課(0550-76-6125)、
            須走地区については須走支所( 0550-75-2211)へ

 

上下水道課 経理スタッフ

TEL0550(76)6125  FAX0550(76)2795

更新日: 平成22414

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