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消費者問題
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消費生活生活ガイドブック
静岡県生活・文化部県民生活課 発行より
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●あなたも消費者
●契約
●販売方法
●クレジット
●安全安心な暮らし
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●あなたも消費者
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1.消費者って何だろう
人は誰でもよりよい生活を望んでいます。そのために経済活動が行なわれ、さまざまな商品やサービスが生産され、分配され、消費されています。この経済活動の最終目標は、消費生活の向上です。私たちは、今すでに「消費者」としてこの経済活動を担っています。この消費活動は一生欠くことができないものです。これまでは、とかく生産することを中心にして経済をみる傾向にありましたが、最近は消費者運動、消費者重視ということばを新聞等でみたりすることが多くなりました。これは、消費者の立場に立って経済をみようということの表れであり、今後、消費者としてひとり一人の行動は一層大切になります。
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2.分かれていく生産者と消費者
自給自足の時代には、各々が生産者であり、かつ消費者でした。
やがて、生産力が増大すると、自分が得意な分野だけでの生産活動に従事する専門家が生まれ、お互いに作ったものを交換することが生活向上になると考え、分業が始まりました。このように、生産者と消費者がだんだん分離していきました。そして、生産物は自分が消費するものでなくなり、他人に販売することを目的とした商品になり、最終的に消費される過程が見えにくくなってきました。
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3.私たちの暮らしと消費者問題
昭和30年代以降になると技術革新により、多種多様な商品が大量生産されるようになり、巨大な市場が発展し、流通方式も変化しました。このような社会を大衆消費社会といいます。大量生産・大量販売による企業利潤の追求は、消費者の利益に反する場合もありました。消費者も次々と出回る新しい商品・サービスへの対応が追いつかず、適切な選択能力を持たないまま販売商戦に巻き込まれていく状況も現れてきました。こうして、近年、性能や安全に問題のある商品のために健康を損ねたり、不必要なものを買わされてしまったりとする消費者被害が増加してきました。このように商品やサービスが生産者から消費者に供給され、消費される過程で発生するあらゆるトラブルを消費者問題といいます。
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わが国で発生した主な消費問題 (国民生活センター「消費者問題年表」資料)
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昭和30年代
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森永ヒ素ミルク事件
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サリドマイド事件
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昭和40年代前半
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アンプル風邪薬事件
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カネミ油症事件
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チクロ問題、欠陥車問題
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昭和40年代後半
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カラーTV二重価格問題
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スモン病訴訟問題
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昭和50年代前半
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マルチ商法
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欠陥住宅問題
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昭和50年代後半
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富士見産婦人科病院問題
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サラ金問題
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昭和60年
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豊田商事問題
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石油ファンヒーター一酸化炭素中毒
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昭和61年
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抵当証券問題
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全自動洗濯機発煙事件
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昭和62年
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開運(霊感)商法問題
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海外商品先物取引事件
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昭和63年
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国債ネズミ講事件
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平成元年
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消費税実施に伴う便乗値上げ問題
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地球環境問題
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平成2年
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カラーTV発火・発煙事件
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平成3年
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ダイヤルQ2問題
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会員権取り引き問題
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平成4年
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多重多額債務問題
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平成5年
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抗ウィルス剤「ソリブジン」死亡事件
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円高差益還元問題
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平成6年
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凶作による米不足問題
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平成7年
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ミネラルウォーター異物混入事件
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平成8年
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O157食中毒事件
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平成9年
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金融機関(保険・銀行・証券)の相次ぐ経営破綻
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買い戻し商法のココ山岡宝飾店倒産に伴う集団訴訟
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平成10年
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不況を反映したサイドビジネス商法増加
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4.消費者は本当に”王様”か
経済活動の最終的目標は、消費による生活の向上であり、消費こそが経済の中心であるといえます。何をどんな価格でどれだけ買うかなどは、本来消費者が決めるのであり、企業の役割は、それに見合った商品を提供することにあるはずである。こうした考え方を消費者主義と言い、別に「消費者は王様」だともいわれます。ところが近年、商品の生産や流通が非常に複雑化し、消費者にとって原材料や性能についてわからないことが多くなり、一人ひとりの消費者は専門的な知識や技術を持っている生産者に対して非常に弱い立場に立たされています。消費者は何もわからない「裸の王様」ではいけません。消費者の権利や利益を主張しましょう。
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消費者の権利
1962年アメリカ合衆国ケネディ大統領の「消費保護に関する特別教書」で次の4つの権利が宣言されました。
(1)安全を求める権利…健康や生命をおびやかす商品から守られること
(2)知らされる権利…虚偽の広告や不当な表示から保護され、確かな事実を知らされること
(3)選ぶ権利…あらゆる商品やサービスを競争価格のもとで入手できること
(4)意見を聞いてもらう権利…消費者の意見が行政や事業者に十分反映されること
さらに1975年アメリカ合衆国フォード大統領が次の権利を追加
(5)消費者教育を受ける権利…合理的かつ賢明な意思決定をして市場に参加でき、さらにあるべき
生活環境を自ら作り上げる能力の開発される教育を、だれもが受けれること
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5.消費者運動〜まず自分達の力で解決を〜
消費者である私たちは、消費者問題に対して、まず自分達で協力し合って解決の道を探していかなくてはなりません。
こうした運動を消費者運動といいます。
消費者運動はほぼ次の3つに大別できます。
(1)商品テスト運動
(2)欠陥商品等の告発、ボイコット運動
(3)消費生活協同組合運動
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6.法律や行政による保護も
従来の消費者保護に関する法律は「独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)」が中心でしたが、不十分なものでした。この状況に対応するため、昭和43年に「消費者保護基本法」が制定されました。この法律は事業者に対しては一定の規制を課すとともに、消費者に対しては支援や保護を行なうなどして、消費者の権利や利益を守ろうというものです。その後、「訪問販売等に関する法律」や「割賦販売法」など多くの法律が制定されました。
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静岡県の消費者行政
昭和50年12月に静岡県消費者保護条例を制定しました。
この条例は4つの柱から成り立っています。
(1)行政や事業者の果たすべき責務、消費者の役割
(2)消費者保護の具体的な施策(危害の防止、規格・表示・包装の適正化、
不当な取引法の禁止、)
(3)消費者苦情処理体制の整備
(4)生活物資の供給の安定を図るための措置
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●契 約
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1.生活の中に生きている契約
私たちは自由に経済活動を行なっていますが、ものを買ったら代金を支払うことなど守らなければならない約束があります。
この約束が契約です。
買物することも契約であり、契約は私たちの生活の基礎となっています。
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2.契約とは何だろう
契約とは、当事者間の合意であって、お互いに権利や義務の法律関係を生じさせることです。
したがって、債務者が一方的にその義務を果たさないときには、それにより債権者に生じた損害を賠償しなくてはなりません。
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3.口約束もりっぱな契約
契約は、原則として当事者間の合意で成立します。つまり、事前に契約の成立について特別な方式を定めていないかぎり単なる
口約束でも契約として成立します。
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4.契約書はとっておこう
契約は当事者間の合意により成立しますから、わざわざ書面を作る必要はないと思われますが、口頭での約束は後で、「言った」「言わない」というトラブルが生じやすくなります。大切と思われる契約については、お互いに契約書を作って明確に証拠を残すよう心がけるべきです。
契約書に載っていない約束などは、法的には印刷された契約書の内容も優先されますが、後でトラブルのもとになりやすいので、必ず書面に残しましょう。
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5.未成年者が結んだ契約
民法では、未成年者が契約をする場合、原則として両親(法定代理人)の同意を必要とします。
したがい、両親の同意をもらっていない契約は取り消すことができます。
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6.契約は途中でやめられるか
契約は原則として一方的に解除することはできません。どうしても解除したければ契約書に書かれた違約金の支払いなどを条件に相手方の合意を得て解除することになります。契約は結んだ以上守らなければならないのです。
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契約の解除や無効が主張できるのは次のような場合です。
(1)契約の期日に品物等がこなかった
(2)商品に欠陥があった
(3)当事者間で、一定の場合に解除できるという特約があった
(4)契約内容が公序良俗に反したり、錯誤があった
(5)契約時に脅迫・詐欺等があった
(6)クーリング・オフ制度
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クーリング・オフ
訪問販売のトラブルから消費者を守る法律として「訪問販売等に関する法律」がありますが、その中心がクーリング・オフ制度です。
クーリング・オフ(Cooling Off=頭を冷やして考えなおす)制度とは、一定の期間中ならば無条件で契約できる権利を消費者に与える制度です。
例えば、訪問販売で、英会話教材セットを買った場合、契約書を受け取った日を含めて、8日以内に内容証明郵便などで業者に書面で通知すれば、無条件で一方的に解約できます。
この場合、解約に伴う違約金や商品の引き取り費用を請求されることもありません。また、支払済の代金があれば、すべて返してもらえます。
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クーリング・オフが認められる取引
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取 引 の 種 類
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期間
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根 拠
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指定商品・指定権利・指定役務の訪問販売
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8日間
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訪問販売法6条
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電話勧誘販売(事業者が電話によって勧誘を
行ない、商品等の売買契約をする取引)
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8日間
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訪問販売法9条の12
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連鎖販売取引(マルチ商法)
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20日間
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訪問販売法大17条
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宅地・建物の訪問販売
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8日間
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宅地建物取引業法37条の2
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生命保険の訪問販売
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8日間
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保険業法309条
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※期日は、初日を含めて起算します。期間内に通知書を発信すれば到着は期間後でもかまいません。
クーリング・オフは内容証明郵便が確実です。解除することを記入するだけで、
理由などを書く必要はありません。
内容証明郵便は、いつ発信し、確かに相手にとどいたことを証明してくれるため、トラブルが起きた時、
有力な証拠になります。
<内容証明郵便の出し方>
書式
・様式は3部複写(市販の用紙が便利です)
・1行20字以内、1枚26行以内
・文中訂正は、その字の上に2本の線を引き押印する。
そして上段余白に何字訂正(削除・加入)と書き押印する。
・印は認印でよい
次の場合にはクーリング・オフができません
(1)現金取引で、その金額が3,000円未満のとき
(2)消耗品(法で指定されている)一部または全部を使用したとき
(3)魚屋や酒屋のようなご用聞きのとき
(4)指定された商品・権利・役務以外のもの
(5)乗用自動車の場合
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●販 売
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訪問販売とは、販売員が店以外のところ(多くは家庭)で商品やサービスを提供する販売方法です。
購入希望の無かった消費者に購買意欲をおこさせ、少しでも多くの商品を売り込もうとするため、ともすると強引なセールになりがちです。
訪問販売のメリット・デメリット
●メリット
- マンツーマンで、詳しく説明が受けられる
- いながらにして、商品の購入ができる
●デメリット
- 強引なセールスになりやすい
- 販売員が目の前にいるので、その商品が本当に必要なものであるか冷静に判断する時間が少ない
- 他の商品と値段や品質、性能の比較ができにくい
- 店舗を持たず、転々と移動する業者の場合は、所在が不明となるため、被害を受けても責任の追及がむずかしい
- 高齢者や主婦や若者など商行為に不慣れの人がねらわれやすい
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●クレジット
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クレジットのしくみは、支払方法により自分が販売店に直接支払う「二者間クレジット」と信販会社などが全額立替え払いをする「三者間クレジット」があります。最近では、「される三者間クレジット」が増えています。毎月支払いをするようなケースは、大部分がこの「三者ク間レジット」は商品の購入契約といっしょにクレジット契約を結びます。
注意いたいのは、商品の購入先と代金支払い会社が違うことです。
失敗しないためのアドバイス
(1)今、その商品を買う必要があるのか確かめる
(2)購入の時期は今が適当であるか確かめる
(3)購入する量はどのくらいが適当か確かめる
(4)現在、継続しているクレジットの残額はいくらか、支払日はいつか確かめる
(5)金利や手数料はいくらか確かめる
(6)返済計画に無理はないか、支払い計画をしっかり立てる
(7)決して名義貸しをしない
(8)クレジットカードを落としたり、盗まれないよう注意する
(9)支払い期日を厳守する
借りる前によ〜く考えて
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●安全安心な暮らし
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製品の安全性確保のために、平成7年7月に施行された製造物責任法(PL法)を始め、食品には食品衛生法や農薬取締法、家庭用品には、消費生活用製品安全法、医薬品や化粧品には薬事法など、数々の法律が制定され、私たちを取り巻く商品や生活環境の安全性について規定しています。
PL法(製造物責任法)とはどんな法律
PL法は消費者などが、製品の欠陥が原因で、生命や身体又は財産に被害を被った場合に、その製品の製造業者が被害者にたいして賠償責任を負うことを定めた法律です。
PL法でいう「欠陥」とは
被害者が製品の欠陥により損害を被ったことを証明できれば、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任を負うことになる。=欠陥責任主義
「欠陥」とは通常有すべき安全性を欠いている」危険な問題をいう。さらに、これが原因で、けがをしたり他の財産に被害を受けたりするような、その製品以外の損害が発生して初めてPL法の対象になります。
※欠陥の存在
その製品について「特性」「通常予見される使用形態」「引き渡した時期」などを総合的に判断されます。
(1)特性…包丁には物を切るという特性があるので、包丁で誤って指をけがをしても欠陥とはいえない
(2)通常予見される使用形態…ストーブを使い、洗濯物の乾燥などは、通常想定される使用形態ではないので、その結果火災になっても必ずしも欠陥とはいえません。
(3)引き渡した時期…その製品が出荷された時期における世の中の科学的水準など
製品に関する事故にあった場合には
(1)あわてず落ち着いて、事故に至って経緯を考え、その状況をできるだけくわしく記録します。事故を起こした製品を保管するとともに状況写真を撮っておくことも大切です。
(2)次に事故の原因が何であったか、よく考え、間違った使い方をしたり、誤った保管のしかたをしていたなど使用者の過失が原因であったかもしれません。
(3)よく考えた結果、製品の欠陥が事故の原因だと思ったら、製品の製造業者や業界団体の消費相談窓口等に事故の状況等を連絡する。
(4)よくわからないときは、町の消費者相談窓口や県の行政センターなどに相談してください。
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生活環境課 生活安全スタッフ
T E L: 0550(76)6111
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更新日: 平成20年6月3日
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