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家庭内家具等転倒防止推進事業 |
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〜なぜ、家具などの転倒・落下防止対策が必要?〜 |
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地震による負傷原因 |
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家庭内家具等転倒防止推進事業 対象世帯 町内に住所があり住民登録のある高齢者世帯などです。※高齢者世帯とは、65歳以上の方だけで暮らしている世帯(単身を含む)や障害者1級・2級の方と同居している世帯、介護保険要介護3以上の方と同居している世帯、母子世帯、父子世帯などです。 実施内容 ○テレビ1台と冷蔵庫1台は必ず固定します。さらに希望に応じてタンスなどの家具3台を追加し、合計5台までの家具の固定が対象となります。(固定する家具の数に応じて、申請者の負担額が変わります) ○固定作業には、くぎ、ネジ、固定金具、ベルトなどを使用します。 ○家具の固定に際し、家屋の柱や壁、床などの補強は行いません。 ○家具を固定した後に、固定金具の取り外しや家具の移動は行いません。 ○固定作業は、町が委託した業者が行います。 ※家具などの固定は、地震発生時の転倒防止を完全に保護するものではありませんので、固定した家具などの転倒による被害は負いません。 申請手続き 生活環境課または各支所にある家庭内家具等固定申請書【PDF:25KB|WORD:34KB】に必要事項を記入・押印して申請してください。 ※申請は1世帯につき1回限りです。 ※借家やアパート、町営住宅にお住まいの方は、家屋の所有者などの承諾が必要になります。 |
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更新日: 平成20年11月11日 |
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