固定資産評価基準の改正に伴う「冷蔵倉庫」の調査について

このウィンドウを閉じる

固定資産評価基準の改正により、非木造家屋経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改められ、平成24年度分の固定資産税から適用されます。

 

この改正により、所有されている倉庫が「冷蔵倉庫用のもの」に該当しますと、評価額算出における減価年数が短縮され評価額が変わります。

 

町では冷蔵倉庫にかかる調査を進めています。「冷蔵倉庫用のもの」に該当するかどうかは、実地調査が必要となりますので、次の要件にすべて該当すると思われる倉庫を町内に所有されている方は、税務課課税スタッフまで御連絡ください。

 

■適用対象について

@ 非木造(鉄筋コンクリート造・鉄骨造など)の倉庫用家屋であること

A 家屋内の保管温度が冷蔵設備によって常に摂氏10℃以下に保たれていること。

B 家屋自体が冷蔵倉庫となっているもの(工場など冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、主たる用途が冷蔵倉庫であること。)

 

※常温の倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫等を設置している場合は該当しません

※要件を満たしている場合でも、建築後既に適用前の基準年数を経過している場合(鉄筋コンクリート造で45年、鉄骨造で35年経過済み等)には、減価に変更はありません。

 

■非木造家屋「倉庫用建物」の経年減点補正率

一般用の倉庫が改正後の冷蔵倉庫に該当すると次のように補正率が変わり、一般用の倉庫に比べて評価額が早く減少する計算が適用されます。

構  造

一般用のもの

冷蔵倉庫用のもの

鉄筋コンクリート造の家屋

45年で

0.2まで減価

26年で

0.2まで減価

コンクリートブロック造の家屋

40年で

0.2まで減価

24年で

0.2まで減価

鉄骨造の家屋

(鉄骨の厚みにより異なります)

35年で

0.2まで減価

22年で

0.2まで減価

※経年減点補正率…家屋の建築後の経過年数によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです

※ 木造・非木造による構造および用途によって、減価年数やそれにかかる補正率は異なります

※ 構造・用途に関係なく基準年数経過後の最終減価率は0.2までとされ、以後据置きとなります

 

■保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫とは

倉庫業法施行規則第3条の11第1項に規定する冷蔵倉庫(農畜産物の生鮮品及び凍結品等の加工品、その他摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品を保管する倉庫)もしくは、これと同等の能力を有する倉庫をいうものとされております。

 

 

税務課

TEL0550-76-6102

更新日: 平成231014

トップページへ