平成21年度 個人の町民税県民税改正の主要項目について

このウィンドウを閉じる

 

1 個人住民税(町・県民税)における住宅ローン特別控除(住宅借入金等特別税額控除)が創設されました

 

○対象者・・・所得税の住宅ローン控除の適用者(平成21年から平成25年までの入居者)

 

○控除額・・・所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額について、所得税における税額控除額と同額(最高97,500円)を限度に控除

 

※小山町に対する申告は不要ですが、確定申告書および給与支払報告書の居住開始年月日、住宅借入金等特別税額控除可能額により計算することとなりますので、記載漏れのないようにお願いします。

なお、税源移譲に伴う住宅ローン特別税額控除(平成11年から平成18年までに入居した方)についても、同様の仕組みのもとで申告は不要となりました。

 

2 平成21・22年に土地等を取得した場合の譲渡所得の特例

個人が平成21・22年中に取得した土地等を譲渡した場合(所有期間5年超のものに限る)には、1,000万円の特別控除(所得控除)が適用されます。

 

3 その他

・上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る課税の特例(軽減税率の適用)が延長(平成231231日まで)されました

 

税務課

TEL0550766102

更新日: 平成21114

トップページへ