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 公的年金からの町民税県民税(個人住民税)の特別徴収(引き落とし)について

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○対象となる方は?

 4月1日現在65歳以上で、老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等を受給され、またすでに介護保険料が年金から引き落としされていて、かつ前年中の年金所得に係る町県民税の納税義務のある方です。ただし、障害年金や遺族年金などの非課税の年金は対象となりません。

 

○対象となる税額は?

 引き落としされるのは、公的年金に係る所得の金額から計算した町県民税額です。給与所得や事業所得などの金額から計算した町県民税額は、今までどおりの方法で納めていただきます。

 

○納付の方法は?

 (例)町県民税の年税額が6万円(年金所得のみ)の場合

これまでの納め方〉

 

納付書または口座振替(普通徴収)

6月

8月

10月

1月

税  額

1万5千円

1万5千円

1万5千円

1万5千円

算出方法

1/4

1/4

1/4

1/4

 

41日現在65歳以上で新たに対象となる方の納め方〉

 

納付書または口座振替

(普通徴収)

年金から引き落とし

(特別徴収)

6月

8月

10月

12月

2月

税  額

1万5千円

1万5千円

1万円

1万円

1万円

算出方法

1/4

1/4

1/6

1/6

1/6

※年税額の半分については、今までどおり6月と8月に普通徴収(納付書または口座振替により支払う方法)により納めていただきます。10月から翌年の8月までは、年税額の1/6ずつを引き落とします。

 

 


新たに対象となる方の翌年度)の納め方〉

 

年金から引き落とし

(特別徴収)

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税  額

1万円

1万円

1万円

1万円

1万円

1万円

算出方法

※前年度2月と同じ額

年税額の残りの1/3ずつ

 

 

年金からの引き落とし額等については、毎年6月に送付される納税通知をご確認ください。

なお。この制度は、町県民税のお支払の方法が変わるものであり、これにより新たな負担は生じません。

 

 

※【4月1日現在65歳以上の年金受給者の方で、お勤めの方へ】※

年金からの特別徴収制度により、年金所得に係る町県民税額について、給与からの引き落とし(特別徴収)に合算することができないため、納付書等でご本人様に納めていただく方法(普通徴収)となりますので、ご注意ください。

 

税務課

TEL0550-76-6102

更新日: 平成23530

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