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町民税とは |
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町民税は、県民税と併せて一般に住民税と呼ばれ、前年1年間の所得にかかる税金です。この税金は地域社会の費用を広く町民のみなさんから、その能力に応じて負担していただくもので、個人に課税される個人町民税と事務所または事業所のある法人に課税される法人町民税があります。なお、個人の県民税は町民税と一緒に納めていただき、町を経由して県へ送られています。 ≪個人町民税の主な内容≫ 個人町民税は、町税収入の重要な税目の1つです。毎年1月1日現在、小山町に居住している個人に課税される税金で、前年1年間(1月〜12月)の所得を基に計算されます。 個人町民税は、所得の多少にかかわらず一定の所得がある場合に均等の額で課税される均等割のほか、所得に応じて課税される所得割があり、これらを併せて納めていただくものですが、いずれか一方だけを納めていただく場合もあります。 また、無収入のかたや、非課税所得(遺族年金や障害年金)のみの収入のかたについては町民税はかかりません。 <町民税を納める人>(納税義務者) 個人町民税の納税義務者は、次のとおりです。 ・町内に住所がある人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・均等割と所得割 ・町内に住所はないが、事務所・事業所・家屋敷のある人・・・・・・・・均等割のみ <納める額(税額)> ・均等割の税額 町民税……年額 3,000円 県民税……年額 1,400円(うち400円は、森林づくり県民税) ・所得割の税額 所得割額=課税総所得金額×税率 町民税 6% 県民税 4% <町民税が課税されない人> ・生活保護法により生活扶助を受けている人 ・障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の人 <均等割がかからない人> ・扶養親族のない人・・・前年の合計所得金額が28万円以下の人 ・扶養親族のある人・・・前年の合計所得金額が28万円×(本人+扶養者数)+16万8千円以下の人 <所得割がかからない人> ・扶養親族のない人・・・前年の総所得金額が35万円以下の人 ・扶養親族のある人・・・前年の総所得金額が35万円×(本人+扶養者数)+32万円以下の人 |
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更新日: 平成23年5月30日 |
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