法人町民税について

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○納める人(納税義務者)

 ・町内に事務所・事業所を持っている法人・・・

均等割と法人税割

 ・町内に事務所・事業所を持っていないが、寮・宿泊所・クラブなどを持っている法人・・・

均等割

 ・町内に事務所・事業所または寮等を持っている法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの(ただし、収益事業を行っている場合を除く)・・・

均等割

 

 ○均等割額(年額)

 資本等の金額

従  業  員  数

50人以下

50人超

1千万円以下である法人

1号

5万円

2 号

12万円

1千万円を超え1億円以下の法人

3号

13万円

4 号

15万円

1億円を超え10億円以下の法人

5号

 16万円

6 号

40万円

10億円を超え50億円以下の法人

7 号

41万円

8 号

175万円

50億円を超える法人

9 号

300万円

※従業員数

 町内にある事務所、事業所または寮等の従業者数(アルバイト・パートタイマーも含まれます)の合計数です。

※資本金等の額

 資本金の額または出資金の額とその他の株主等から出資を受けた金額として法人税法施行令で定める金額との合計額です。

 ○法人税割額

    税率 12.3%

 

※2以上の市町村に事務所・事業所がある法人の法人税割額は、関係市町村ごとの従業員数を基準にして、按分計算した税額を申告し、納税することになっています。

 

法人町民税の申告には

が御利用いただけます

 

 ☆法人の設立・変更・廃止等の届出書PDF15KB

税務課

TEL0550766102

更新日: 平成21529

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