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退職者医療制度
国民健康保険に加入していて、次の要件のすべてに該当する場合は退職者医療制度の対象になります。 @厚生年金の老齢年金や共済年金の退職年金などの加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上で65歳未満の方 A上記年金を受けられる方 ※この要件に該当する方に扶養されている方は、退職者医療制度の被扶養者になれます。
●手続きに必要なもの
(1)国民健康保険証 (2)加入期間のわかる年金証書 (3)印鑑(朱肉を使うもの)
住民課国保年金スタッフ
TEL 0550(76)6100
更新日: 平成20年6月3日