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交通事故などの第三者の行為で病院にかかるとき
国民健康保険の被保険者が、交通事故など他人の行為によるケガにより医療機関などにかかるときの医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。
しかし、やむを得ず国民健康保険を使って治療した場合は、保険者(町)に届出をすることになります。 この場合、加害者が支払うべき医療費を国民健康保険が一時的に立て替え、後日加害者から国民健康保険に費用を返還していただくことになります。
●手続きに必要なもの
(1)交通事故による傷病届 (2)交通事故証明書(人身事故) (3)事故発生状況報告書 (4)その他必要な書類(事故の内容によります)
住民課国保年金スタッフ
TEL 0550(76)6100
更新日: 平成20年6月3日