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高額療養費に該当する場合は、医療費(入院時の食事負担や差額ベッドなど保険診療以外の費用は対象外)が@80,100円(住民税非課税世帯は35,400円・上位所得者は150,000円※)を超えた場合に医療費から@を引いた額を支給します。
※上位所得者とは、国保税の算定基礎となる基礎控除後の総所得などが600万円をこえる世帯。
例)医療費150,000円−国が定めた基準額@80,100円=支給額69,900円
計算方法
・被保険者1人ずつ計算
・月の1日から末日までで計算
・医療機関ごとに別々に計算
・入院と外来別に計算
また、同一世帯で同一月に21,000円(住民税非課税世帯も同額)以上の自己負担額が2回以上あった場合で合計額が80,100円(住民税非課税世帯は35,400円・上位所得者は150,000円)を超えた場合についても該当します。
※同一世帯でその月より前12か月間に4回以上の高額療養費の支給を受ける場合は、4回目からは44,400円(住民税非課税世帯は24,600円・上位所得者は83,400円)以上の自己負担をしたときに該当するようになります。
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