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国民健康保険で受けられる給付
病気やけがをしたときは、保険を取り扱っている医療機関の窓口に被保険者証を提示してください。 かかった保険診療費について次の自己負担で医療を受けることができます。
病気やけがをしたとき歯が痛むとき
自己負担割合 ・義務教育就学前 2割 (6歳に達する日以降の最初の3月31日まで) ・6歳以上70歳未満 3割 ・70歳以上 2割 (ただし平成24年3月31日までは1割) ※現役並み所得者は3割
住民課国保年金スタッフ
TEL 0550(76)6100
更新日: 平成24年1月4日