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出産したとき
国民健康保険加入者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
●手続きに必要なもの
(1)印鑑(朱肉を使うもの) (2)国民健康保険証 (3)原則として口座振替になりますので、振込先の金融機関、口座番号(郵便局を除く)※手続きは出生届を出した後となります。 ※出産した方が退職後6か月以内の場合など、他の健康保険から同様の給付が受けられるときは対象になりません。 ※妊娠85日以上の死産・流産の場合も支給されます。この場合、死産届の写しが必要になります。
住民課国保年金スタッフ
TEL 0550(76)6100
更新日: 平成20年6月3日