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国民年金若年者

納付猶予制度(国民年金)

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 30歳未満の若年者が免除申請を行った場合、世帯主の所得が一定額以上でも、本人と配偶者の所得が一定額以下の場合は、30歳に到達する月の前月まで保険料の納付が猶予される制度ができました。(学生は、学生納付特例以外の申請はできません。)

●若年者納付猶予制度の承認を受けた期間は

 仮に、障害や死亡といった不慮の事態が生じたときに、その月の前々月以前の1年間に国民年金保険料の未納があると障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合がありますが、この若年者納付猶予制度の承認を受けている期間は、未納の扱いとはなりませんので万一の時にも安心です。また、満額の老齢年金を受け取るために、その後10年間のうちに保険料を納付することができます。(承認された年度より2年経過後は保険料に一定の加算がかかります)

●若年者納付猶予の申請は

 猶予制度は、前年所得により判定されますので、平成20年7月から平成21年6月までが対象となります。平成20年7月以降に申請してください。
※ 若年者納付猶予制度は、前年の収入を基準に決定されますので、確定申告等をしていない人は必ず申告してください。

●申請手続き

役場住民課または各支所に用意してある申請用紙に必要事項を記入して申請してください。

 

沼津社会保険事務所

TEL 055(921)2207 

住民課国保年金スタッフ

TEL 0550(76)6100

更新日: 平成2063

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