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第1号被保険者として国民年金保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けないで亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
受けられる遺族の順位は、死亡した人と生計を同じくしていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
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保険料を納めた期間
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金額
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3年以上15年未満
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120,000
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15年以上20年未満
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145,000
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20年以上25年未満
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170,000
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25年以上30年未満
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220,000
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30年以上35年未満
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270,000
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35年以上
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320,000
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※ 付加保険料を、死亡日の属する月の前月までに3年以上納めた人は、8,500円が加算されます。
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