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@ 「死亡届」のみを提出する場合
・ 印鑑(届出人)
・ 年金証書(亡くなった方の証書)
・ 住民票(除票)
A 「死亡届」・「未支給請求書」を提出する場合
・ 印鑑(請求者)
・ 年金証書(亡くなった方の証書)
・ 戸籍謄本(死亡者が除籍されたもので請求者との続柄が確認できるもの)
・ 住民票(除票)
・ 請求者の住民票(世帯全員)
・ 預金通帳(請求者のもの)
※亡くなった方と、請求者の住所が異なっている場合は、第三者の証明を受けるか、死亡当時に生計を同じにしていたことの証明が必要となります。
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