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遺族基礎年金について
●支給要件
遺族基礎年金は、次のいずれかに該当する人が死亡したときに、その人の遺族(子のある妻または子)に支給されます。ただし、(1)、(2)に該当する場合は、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
(1) 国民年金の被保険者
(2) 国民年金の被保険者であった人で日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人
(3) 老齢基礎年金の受給権者
(4) 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人
沼津年金事務所
TEL 055(921)2207
住民課国保年金スタッフ
TEL 0550(76)6100
更新日: 平成24年1月4日