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遺族基礎年金について

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●支給要件

遺族基礎年金は、次のいずれかに該当する人が死亡したときに、その人の遺族(子のある妻または子)に支給されます。ただし、(1)(2)に該当する場合は、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

(1) 国民年金の被保険者

(2) 国民年金の被保険者であった人で日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人

(3) 老齢基礎年金の受給権者

(4) 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人

 

沼津年金事務所

TEL 055(921)2207 

住民課国保年金スタッフ

TEL 0550(76)6100

更新日: 平成2414

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