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障害基礎年金について
●支給要件
障害年金は、次の条件を満たした場合に支給されます。 @国民年金の被保険者期間中に初診日(初めて医者にかかった日)のある傷病で障害の状態になったこと。ただし、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいれば、被保険者でなくなった後の傷病によるものでも受けられます。 A障害認定日(病状が固定した日)に、障害等級の1級または2級の障害の状態になっていること。 B一定の保険料納付要件を満たしていること。
沼津年金事務所
TEL 055(921)2207
住民課国保年金スタッフ
TEL 0550(76)6100
更新日: 平成24年1月4日