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老齢基礎年金について
●支給要件
老齢基礎年金は、@国民年金の保険料納付済期間、A国民年金の保険料免除期間、B合算対象期間を合わせた期間が、原則として25年以上ある人が、65歳になったときに支給されます。
●老齢基礎年金の繰上げ受給と繰下げ受給
老齢基礎年金は、受給資格があれば65歳から受けられることになっていますが、希望すれば60歳から繰上げて請求できます。 また、66歳に達する前に年金を請求しなかった人は、年齢を繰下げて受けることもできます。 これらの場合、年金額は請求したときの年齢によって一定の割合で減額、増額されます。
沼津年金事務所
TEL 055(921)2207
住民課国保年金スタッフ
TEL 0550(76)6100
更新日: 平成24年1月4日