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学生納付特例制度
国民年金には、20歳以上の学生本人の前年所得が一定基準以下の場合、申請すると年度末まで保険料の納付を猶予し、卒業後に納めることのできる学生納付特例制度があります。
●学生納付特例の承認を受けた期間は
・ 老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額の計算には入りません。
・ 学生納付特例期間中の保険料は、承認を受けた月以降10年以内であれば、遡って納められます。追納することによって、将来受ける老齢基礎年金の受給額に算入されます。 (承認された年度より2年経過後は保険料に一定の加算がかかります。)
学生納付特例期間中に、万が一の事故や病気などで障害が残った時でも、受給資格があれば障害基礎年金が支給されます。
●学校の範囲
学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校およびすべての各種学校(就業年限が1年以上の過程に限ります)に在学している20歳以上の学生です。 ※定時制過程、夜間部、通信課程の学生・生徒も含まれます。 ※私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。
●申請に必要なもの
・年金手帳 ・印鑑 ・制度を受けようとする年度に在学することがわかる在学証明書 ・制度を受けようとする年度以降の有効期限が記載された学生証の写し ・前年に所得がある場合はそれを証明できるもの
●申請手続き
役場住民課又は各支所に用意してある申請用紙に必要事項を記入して申請してください。
沼津年金事務所
TEL 055(921)2207
住民課国保年金スタッフ
TEL 0550(76)6100
更新日: 平成24年1月4日