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 保険料の免除制度

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 国民年金では、20歳以上60歳未満の40年間保険料を納めます。この長い間には、病気で働けない、失業して収入がない、災害で大きな被害を受けたなど保険料を納めたくても納められない時があります。このような時のために国民年金には免除制度があります。

●法定免除

生活保護者、障害年金(1級・2級)受給者等が対象

●保険料申請免除

・病気で働けない、失業して収入がない、災害で大きな被害を受けたなど保険料を納めたくても納められない人が申請して承認されれば免除されます。
・免除制度は、いずれも申請者、その配偶者及び世帯主の前年の所得により算出した金額によって判断されます。
一部納付制度は、納付すべき一部保険料が未納となった場合は一部免除が無効となるため、必ず一部保険料を納付していただく必要があります。また、保険料は10年以内であれば、遡って納められます。
※減額率 
 全額免除      受給資格期間に入るが、支給は全額納付者の3分の1
 4分の3免除  受給資格期間に入るが、支給は全額納付者の分の1
 2分の1免除    受給資格期間に入るが、支給は全額納付者の3分の2
 4分の1免除  受給資格期間に入るが、支給は全額納付者の分の5

●申請手続きに必要な書類

・年金手帳
・印鑑
・雇用保険受給資格者証・離職票の写し等が必要な場合があります。

●申請手続き

住民課 国保年金スタッフ・各支所

 

沼津年金事務所

TEL 055(921)2207 

住民課国保年金スタッフ

TEL 0550(76)6100

更新日: 平成2414

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