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・病気で働けない、失業して収入がない、災害で大きな被害を受けたなど保険料を納めたくても納められない人が申請して承認されれば免除されます。
・免除制度は、いずれも申請者、その配偶者及び世帯主の前年の所得により算出した金額によって判断されます。
・一部納付制度は、納付すべき一部保険料が未納となった場合は一部免除が無効となるため、必ず一部保険料を納付していただく必要があります。また、保険料は10年以内であれば、遡って納められます。
※減額率
全額免除 受給資格期間に入るが、支給は全額納付者の3分の1
4分の3免除 受給資格期間に入るが、支給は全額納付者の2分の1
2分の1免除 受給資格期間に入るが、支給は全額納付者の3分の2
4分の1免除 受給資格期間に入るが、支給は全額納付者の6分の5
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