Top
配偶者の扶養からはずれたとき
厚生年金や共済組合の被保険者の被扶養配偶者でなくなったとき、または配偶者が退職、65歳に到達若しくは離婚、死亡された場合は、種別変更の手続きが必要となります。 就職して第2号被保険者となる場合は、勤務先が届出をおこないますが、国民年金(第1号被保険者)に加入する場合は、手続きが必要です。
●手続きに必要なもの
(1)年金手帳 (2)配偶者の扶養を喪失した日を証明できる書類(脱退連絡票または離職票等) (3)印鑑
●届出先
住民課 国保年金スタッフ・各支所
沼津年金事務所
TEL 055(921)2207
住民課国保年金スタッフ
TEL 0550(76)6100
更新日: 平成24年1月4日