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配偶者の扶養からはずれたとき

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 厚生年金や共済組合の被保険者の被扶養配偶者でなくなったとき、または配偶者が退職、65歳に到達若しくは離婚、死亡された場合は、種別変更の手続きが必要となります。
 就職して第2号被保険者となる場合は、勤務先が届出をおこないますが、国民年金(第1号被保険者)に加入する場合は、手続きが必要です。

●手続きに必要なもの

(1)年金手帳
(2)
配偶者の扶養を喪失した日を証明できる書類(脱退連絡票または離職票等)
(3)
印鑑

●届出先

住民課 国保年金スタッフ・各支所

 

沼津年金事務所

TEL 055(921)2207

住民課国保年金スタッフ

TEL 0550(76)6100

更新日: 平成2414

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