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国民年金に加入する人
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20歳以上60歳未満の人は、全員が国民年金に加入しなければなりません。加入者は、職業などにより次の3つのグループに分けられます。
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●加入する年金制度
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加入者
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加入種別
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日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で、学生及び自営業や農林漁業を営む人等とその配偶者が該当します。
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第1号被保険者
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厚生年金保険・共済組合などに加入しているサラリーマンやOL。
※65歳以上の人は、原則として第2号被保険者ではありません。
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第2号被保険者
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第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
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第3号被保険者
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● 希望すれば加入できる人(任意加入)
(加入すると第1号被保険者として扱われます)
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(1)老齢厚生年金・退職共済年金の受給者で、60歳未満の人
(2)国外に住所がある20歳以上65歳未満の日本人
(3)国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
※65歳以上の加入
昭和40年4月1日以前に生まれた人で、老齢年金の受給資格期間を満たしていない人は、70歳になるまでの間、受給資格期間を満たすまで任意加入できます。
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●任意加入の手続きに必要なもの
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・印鑑
・年金手帳
・厚生年金・共済組合の老齢・退職年金を受けている方は、老齢・退職年金の証書
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●申請手続き
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住民課 国保年金スタッフ・各支所
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沼津社会保険事務所
TEL
055(921)2207
住民課国保年金スタッフ
TEL
0550(76)6100
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更新日: 平成20年6月3日
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