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国民年金に加入する人

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20歳以上60歳未満の人は、全員が国民年金に加入しなければなりません。加入者は、職業などにより次の3つのグループに分けられます。

●加入する年金制度

加入者

加入種別

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で、学生及び自営業や農林漁業を営む人等とその配偶者が該当します。

第1号被保険者

厚生年金保険・共済組合などに加入しているサラリーマンやOL
※65歳以上の人は、原則として第2号被保険者ではありません。

第2号被保険者

第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

第3号被保険者

● 希望すれば加入できる人(任意加入)
   (加入すると第1号被保険者として扱われます)

(1)老齢厚生年金・退職共済年金の受給者で、60歳未満の人
(2)
国外に住所がある20歳以上65歳未満の日本人
(3)
国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
65歳以上の加入
 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、老齢年金の受給資格期間を満たしていない人は、70歳になるまでの間、受給資格期間を満たすまで任意加入できます。

●任意加入の手続きに必要なもの

・印鑑
・年金手帳
・厚生年金・共済組合の老齢・退職年金を受けている方は、老齢・退職年金の証書

●申請手続き

 住民課 国保年金スタッフ・各支所

 

沼津年金事務所

TEL 055(921)2207 

住民課国保年金スタッフ

TEL 0550(76)6100

更新日: 平成2414

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