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国民年金の制度とは
日本国憲法第25条第2項(国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない)の理念に基づき、老齢・障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを、国民の共同連帯によって防止し、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする制度です。
沼津年金事務所
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住民課国保年金スタッフ
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更新日: 平成24年1月4日